新型コロナ手当を創設しました

この度、新型コロナ感染拡大を防止するための特別警戒が必要な期間※において、新型コロナウィルス陽性の利用者及び陽性の疑いが濃厚な利用者に、身体介助や抗原検査等看護の直接サービスを提供した職員に対し、新型コロナ手当を支給することになりました。また、その職員が帰宅できない特別な事情がある場合には、宿泊費を助成することになりました。(※この期間は、理事長が定めます。)

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