利用者負担のしくみ

1. 利用者負担は、報酬額の1割が基本です。
障害福祉サービスの種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額が決められています。それを報酬基準といいます。例えば、1時間で1,000円と決められている報酬基準のサービスを2時間使った場合は、事業者が受け取る報酬額は2,000円となります。
利用者は、その報酬額の1割を負担することになりますので、この場合は、200円が利用者負担となります。残りは市町村(国県の補助あり)が負担します。

2. 利用者負担には、月ごとに上限が定められています。
一人で多くのサービスを利用すると、利用者負担が高額になってしまうので、サービスの利用を控えることになりかねません。そうしたことを防ぐため、月ごとの利用者負担額には、上限額が定められています。この上限額は、世帯の収入状況等に応じて、4つに区分されています。
世帯の範囲
18歳以上の障害者:障害者本人と、その配偶者
18歳未満の障害児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯

上限額の区分
生活保護負担上限額0円 | 生活保護受給世帯
低所得負担上限額0円 | 市町村民税非課税世帯 ※(注1)
一般1負担上限額9,300円 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※(注2)(注3)
一般2負担上限額37,200円 | 上記以外の世帯
※ (注1) 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入の世帯が対象となります。
※ (注2) 概ね600万円以下の収入の世帯が対象となります。
※ (注3) グループホーム利用者の場合は、課税世帯であれば「一般2」の区分になります。

3. サービス利用の負担以外に、実費が徴収されるものもあります。
サービスの1割負担以外に、提供されるサービスの種類によっては、実費を負担していただくことがあります。
【いちょうの家が提供するサービスにおける実費負担】
・生活介護:食費、おやつ代
・就労継続支援B型:食費
・共同生活援助:家賃、食費、光熱水費、日用品費、その他の日常生活費

詳細は、お問い合わせください。
ワムネット厚生労働省ホームページ等でもご覧になれます。

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